2020-12-4


生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係の関する民法の特例に関する法律案が、可決・成立したことに対する緊急声明文を発表しました。


 

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する 民法の特例に関する法律案の可決・成立に対する緊急声明

 

非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ

 

 私たちは第三者の精子提供で生まれた当事者でつくる自助グループです。本日 12 4 日、衆議院本会議において、「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案」が可決・成立しました。

 

 精子提供という生殖補助医療における一番の当事者は生まれてくる子どもではないでしょうか。精子提供で生まれたという事実を背負い、生きていくのは私たちです。

 

 私たちはずっと、「出自を知る権利」の保障を求め、訴えてきました。今回成立した法案において、「出自を知る権利」が先送りされたことに深く失望しています。このことは私たちにとって到底納得のいくものではありません。

 

 問題を先送りした間にも、子どもは生まれ、育ちます。これは、未来の日本の子どもたちの問題です。2003 年に出された厚生労働省生殖補助医療部会の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」では、数年の議論を経て、第三者の関わる生殖補助医療で生まれた子の出自を知る権利を認め、その情報の収集や管理、開示に関するあり方を決めることが報告されました。17 年待ったいま、先送りされただけではなく、出自を知る権利の保障に関しては曖昧にされ、後退したと思います。精子提供という技術をこの先も続けていくのであれば、この報告書を踏襲した法整備、それに伴うシステムの構築について最優先に着手することを望みます。

以上